基本的にはガンの手術費用は高額療養費の対象です。ただし、治療の際、「健康保険の対象とならない治療」を行っていないことが前提です。高額療養費の対象となる医療費の目安ですが、お母様の手術費用をお支払いされた際の領収書をご確認いただき、「保険適用」分の自己負担額(食事代や特別室料などを除く)が9万円以上あれば払い戻しの対象となる可能性があります。退院された翌月の1日から起算して、2年間が時効ですので、加入されている健康保険の事務所に請求書を提出してください。また、上司の方が手術されるとのことですが、あらかじめ健康保険の事務所に「限度額認定書」という証書の申請を行い、発行された証書を保険証と一緒に医療機関に提出しておけば、手術に伴って入院が必要となった場合、高額療養費相当額をあらかじめ窓口払い金から差し引くこともできます。なお、高額療養費の算定は治療を受けた日が属する月ごとに行うようになっており、例えば4月1日から30日までの医療費が50万円である場合は50万円を基準に計算しますが、4月15日から5月15日で50万円の場合は4月分25万円、5月分25万円というように分割して計算しますので、その場合は返還額が少なくなります。
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